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周防大島の不動産事情

​周防大島の
「道に接していない不動産」
はどうなる?

人1人がやっと通れるほどの
​道でしか家に入れない家

​周防大島で空き家や土地を調べていると、家の前まで細い道が続いているのに、「建築基準法上の道路には接していません」と判断されることがあります。

では、このような不動産は建替えができないのでしょうか。売ることもできないのでしょうか。

「接道していない=必ず再建築不可」「価値がない」とは限りません。

周防大島の道の調査

接道していない不動産でも大丈夫!
こちらで状況調査をさせていただきます

見た目では判断できません。調査はお任せください。

建築基準法上の道路か

建築・許可・売却
​多面的に調査

都市計画区域の
​内か外か

建築基準法上の
​道路とは?

見た目が道路でも、すべてが建築基準法上の「道路」とは限りません。

建物を建てる敷地は原則として、**建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。**これを「接道義務」といいます。

そのため大切なのは、道があるかどうかではなく、**「その道が建築基準法上の道路なのか」「2m以上接しているのか」**を確認することです。

周防大島の都市計画区域

​都市計画区域内

​都市計画区域外

接道義務は原則なし

​都市計画区域内

原則、42条道路に2m以上

地域の境界も調査し、ご説明いたします。

建築確認や災害規制は別途確認

周防大島は区域によって扱いが違います

接道義務あり

周防大島の町道・県道・私道・農道

車が通れるから大丈夫!ではありません
​法務局や役場を訪ねて、しっかりと調査します。

農道・里道

認定・許可を調査

私道

町道・県道

42条道路の場合もあり

通れる道と、建築できる道路は同じではありません。
​立派な道路に面しているのに建築できないことも

幅員と指定を確認します

周防大島の道路、調査のポイントは

認定・許可は建築計画ごとに個別審査となります

42条2項道路は
​セットバックが必要

2号許可の対象を検討

42条道路に2m以上

1号認定の対象を検討

都市計画区域内の接道を調査します。

物件ごとにケースバイケースです。

用途や規模によって、2mよりも厳しい接道条件があります。

周防大島の道路、どこで調査する?

 道路の種類

解体しない方が有利に売却
​できることも少なくありません

 

 行政への相談

 都市計画

 地番・公図

 幅員・接道長

 通行・掘削権

周防大島の個別事情を踏まえて、
しっかり調査をして売却活動をおこないます。

お客様個別の事情に合わせた調査をします

解体は調査後にしましょう
 

本名一竹

私が直接ご相談を

​お聞きします!

すべて無料で調査します♪

​ お気軽にどうぞ♪

島の不動産屋として、

あなたの状況に応じて丁寧にサポートします

​みかんいりこ不動産

代表

本名 一竹

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