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周防大島の不動産事情

​周防大島の空き家
「家財道具が残ったまま」
でも売れる?

残ったままでも問題ありません。
​いろいろな形の契約が可能です。

「相続した実家に、家具や食器、布団がそのまま残っている」

「仏壇や神棚をどうすればよいのか分からず、売却の話を進められない」

「島外に住んでいるため、片付けに何度も通えない」

周防大島の空き家について、このようなお悩みは珍しくありません。

買主が残置物ごと引き受ける条件で売る方法もあれば、売却の見込みが立ってから必要なものだけを処分する方法もあります。家財があるからといって、査定や売却相談を断念する必要はありません。

むしろ、何も相談せず先に全部捨ててしまうと、

  • まだ使える家具や古道具まで処分してしまう

  • 現金、通帳、権利関係の書類を失う

  • 高額な処分費を払ったのに売却価格がほとんど変わらない

  • 補助制度の申請機会を逃す

  • 相続人同士のトラブルになる

といった問題が起こることがあります。

周防大島では、建物価格が比較的低い空き家もあります。そのため、数十万円をかけて家財を撤去しても、それと同じだけ売却価格が上がるとは限りません。

最初に不動産会社が建物と家財の状態を確認し、売却方針を決めてから処分範囲を決めるのが安全です。

なお、残置物は不動産とは別の「動産」です。買主に引き継ぐ場合は、残置物の所有権、処分費の負担、後から貴重品が見つかった場合の扱いなどを売買契約書で明確にしておく必要があります。残置物の所有権を曖昧にするとトラブルになることもあります。

残地物が残っている場合のすすめかた

自分で処理施設に持ち込めば、
​非常に安く処分が可能です。

周防大島町では、引っ越しや空き家整理で一度に出る多量ごみについて、

  1. 可燃物と不燃物を分別して町の処理施設へ直接搬入する

  2. 周防大島町の一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼する

という方法が案内されています。周防大島町ごみ分別の手引きでも、大量ごみはごみステーションへ一度に出さず、直接搬入または許可業者への依頼とされています。

町の処理施設へ自分で持ち込む場合の主な手数料は次のとおりです。

  • 家庭系可燃ごみ:50kgまで300円。超過分は10kgごとに50円加算

  • 破砕機を使用する家庭系可燃ごみ:100kgまで830円。超過分は50kgごとに410円加算

  • 金属などの不燃ごみ:10kgごとに100円

  • プラスチック系不燃ごみ:1立方メートルごとに730円

空き家バンクの家財処分助成金を

​うまく活用してみませんか?

周防大島町には、空き家バンク登録物件について、家財処分費の2分の1以内、上限20万円を助成する制度があります。ただし、2026年7月時点の町の案内では、家財処分の助成対象は「貸主」とされ、町内事業者による処分や事前申請などの条件があります。

売却予定の所有者が必ず利用できる制度ではありません。補助金を前提に契約や処分をせず、着手前に周防大島町の制度案内または空家定住対策課へ確認してください。

空き家バンクへの登録は無料です。
​みかんいりこ不動産で行えます。

残地物処分の注意点

仏壇はどう処分する?

仏壇は、単なる大型家具としてすぐ搬出しないことが大切です。仏壇や仏具の引き出しからは、次のものが見つかることがあります。

 

・位牌・過去帳・ご本尊現金や貴金属通帳・印鑑相続や墓地に関する書類・親族の住所録・古い写真や手紙

 

いったん処分すると取り戻せないため、明るい場所で一段ずつ確認し、作業前後の写真も残しましょう。2

 

菩提寺や家族へ相談する仏壇を処分する前に、菩提寺へ相談するのが基本です。宗派によって「閉眼供養」「魂抜き」「遷仏法要」など呼び方や考え方が異なります。公開されている寺院の料金例では、法要のみで1万~3万円程度、搬出・供養・処分を含むプランで3万~6万円程度がみられます。

 

山口県内の回収事業者の公開料金例では、仏壇本体が税込1万8,700円からで、供養料や出張料は別途です。寺院による公開料金例、山口県内の回収料金例大型仏壇、階段作業、遠方からの僧侶派遣、仏間から出せない仏壇は追加費用がかかることがあります。

 

位牌や過去帳を仏壇本体と一緒に捨てない位牌、過去帳、ご本尊、遺影などは、仏壇本体と扱いが異なります。新しい仏壇へ移すのか、お寺へ預けるのか、お焚き上げを依頼するのかを家族と相談してください。

神棚はどう処分する?

神棚では、まずお神札、お守り、御神体と、木製の宮形や棚板を分けて考えます。

神社本庁は、古いお神札について、受けた神社または事前に受け入れを確認した近くの神社へ納め、お焚き上げしてもらう方法を案内しています。神社本庁「お神札のまつり方」

神社によっては、他の神社のお神札、大型の宮形、金属やプラスチックを含む神具を受け付けていない場合があります。無断で古札納所へ置かず、氏神神社や山口県神社庁へ事前に確認しましょう。

お神札などを納めた後の木製部分は、地域の分別ルールに従って処分できますが、心理的に抵抗がある場合は、神職によるお祓いや専門のお焚き上げを相談できます。初穂料には全国一律の基準がないため、依頼先への確認が必要です。

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​みかんいりこ不動産

代表

本名 一竹

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