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2026年4月から住所変更登記が義務化|周防大島の不動産を売る前に確認を

執筆者の写真: honmyokazutake1
honmyokazutake1
2 日前
読了時間: 6分

周防大島の実家や空き家を売ろうとして、登記事項証明書を取ってみたら、所有者の住所が何十年も前のままだった。これは島外に住む所有者から、実際によく出てくる確認事項です。

 

これまでは、引っ越し後に不動産登記の住所を変えないままでも、直ちに罰則の対象になる制度ではありませんでした。しかし、2026年4月1日から、土地・建物の所有者には住所や氏名の変更登記が義務付けられています。売却の直前に慌てないよう、今のうちに登記簿を確認しておきましょう。

 

結論:住所が変わったら2年以内。昔の引っ越しも対象です

 

法務省の2026年9月30日現在のQ&Aでは、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をする必要があると案内されています。正当な理由なく手続きをしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

特に注意したいのは、2026年4月1日より前の引っ越しも対象になることです。昔から登記上の住所が古いままの不動産は、2028年3月31日までに対応する必要があります。

 

  • 2026年4月1日以降に住所・氏名が変わった人:変更日から2年以内

  • 2026年4月1日より前から登記が古い人:2028年3月31日まで

  • 正当な理由なく放置した場合:5万円以下の過料の可能性

  • 対象:土地や建物の所有権の登記名義人。個人だけでなく法人も対象

 

登記簿の住所確認、期限確認、検索用情報の申出、売却前相談の流れを示す手描き図

 

住民票を移しただけでは、登記簿は自動で変わりません

 

役所へ転居届や転入届を出しても、それだけで不動産登記簿の住所が自動的に更新されるわけではありません。固定資産税の納税通知書が現在の住所へ届いていても、登記簿上の住所が古いままということはあります。

 

まず登記事項証明書で、所有者欄の氏名と住所を現在の住民票と見比べてください。土地と建物を別々に所有している場合や、複数の土地がある場合は、漏れがないよう一筆・一棟ずつ確認します。

 

売却予定が近い人は「スマート変更登記を待てばよい」とは限りません

 

2026年に始まった新しい仕組みが「スマート変更登記」です。個人が検索用情報を申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を確認し、住所などの変更を把握した場合に、本人へ意思確認をしたうえで職権による変更登記を進めます。検索用情報の申出自体は、法務省が「かんたん・無料」と案内しています。

 

ただし、ここは勘違いしやすいところです。法務局の案内では、速やかに住所等変更登記を終えたい場合は、従来どおり変更登記を申請する必要があるとされています。数週間後に売買契約や決済を予定しているなら、スマート変更登記の処理をただ待つのではなく、司法書士や法務局へ早めに相談してください。

 

スマート変更登記が向いている場面

 

  • 今すぐ売却や担保設定をする予定はない

  • 今後も転勤や転居の可能性がある

  • 検索用情報を申し出て、法務局からの意思確認メールに対応できる

 

通常の住所変更登記を急いだ方がよい場面

 

  • 売買契約や決済の日程が決まっている

  • 登記簿上の住所から何度も転居している

  • 氏名変更や相続、抵当権抹消など他の登記も絡む

  • 昔の住所とのつながりを住基ネットだけで確認できない可能性がある

 

何度も引っ越している人は、戸籍の附票が必要になることがあります

 

通常の住所変更登記では、登記申請書と、登記上の住所から現在の住所までのつながりを証明する資料を用意します。法務局の案内では、マイナンバーが記載されていない住民票の写しが基本資料として示されています。

 

ところが、広島、福岡、東京などへ何度も転居している場合、現在の住民票だけでは登記簿上の古い住所までつながらないことがあります。その場合は、本籍地の市区町村で取得する戸籍の附票、住民票の除票などを追加で確認することになります。保存期間や転籍の状況によって資料の集め方が変わるため、古い空き家ほど早めの確認が大切です。

 

周防大島の不動産を売る前の実務チェックリスト

 

  1. 固定資産税の通知書だけで判断せず、土地と建物の登記事項証明書を確認する

  2. 登記名義人の氏名・住所と、現在の住民票の表記を一字ずつ比べる

  3. 土地の地番と建物の家屋番号を整理し、売却対象の漏れを確認する

  4. 過去の転居回数を洗い出し、住所の履歴がつながるか確認する

  5. 所有者が亡くなっている場合は、住所変更登記ではなく相続登記の問題として整理する

  6. 共有名義なら、共有者ごとに住所・氏名の変更がないか確認する

  7. 売却日程があるなら、司法書士へ決済直前ではなく早い段階で相談する

 

よくある勘違いを先に整理

 

Q. 固定資産税が今の住所に届くので大丈夫?

 

それだけでは登記簿の住所が変わったことにはなりません。納税通知書の送付先と、不動産登記簿の所有者住所は別に確認してください。

 

Q. 売りに出してから直せばよい?

 

買主募集を始めること自体と登記手続は別ですが、契約や決済の直前に資料不足が分かると日程へ影響します。査定や売却相談の段階で登記簿を確認する方が安全です。

 

Q. 所有者が亡くなっている場合もスマート変更登記?

 

亡くなった方から相続人へ名義を移す問題は、住所変更登記とは別です。相続登記の義務化も始まっているため、戸籍や遺産分割の状況を含めて司法書士へ相談してください。

 

Q. 不動産会社が住所変更登記を代行できる?

 

登記申請の専門家は司法書士です。不動産会社は売却準備の中で確認事項を整理できますが、具体的な登記申請は法務局の案内を利用するか、司法書士へ依頼します。

 

みかんいりこ不動産が早めに登記確認をすすめる理由

 

周防大島の空き家は、所有者が島外へ出てから長い年月が経っていることがあります。住所が古い、建物が未登記、相続登記が終わっていない、土地が複数筆に分かれている。こうした問題は一つずつなら対応できますが、重なるほど売却準備に時間がかかります。

 

みかんいりこ不動産では、島外にお住まいの方からの空き家・相続不動産の相談も受けています。査定額だけを先に出して終わりにせず、売却に必要な確認事項を早い段階で整理することを大切にしています。登記上の住所が古いかもしれない方も、分かる資料だけ持ってご相談ください。

 

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参考にした最新の公式情報

 

 

 

 

 

情報確認日:2026年10月29日。個別の必要書類や手続は事案によって異なるため、最新情報を法務局または司法書士へ確認してください。

 

 

周防大島の不動産売却は、準備段階からご相談ください

 

登記簿の住所が古いか、相続や未登記建物が絡んでいるか。最初に分かる範囲を整理しておくと、売却は進めやすくなります。周防大島の空き家・土地・中古住宅について、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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