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結論からいえば、周防大島の「畑付き・田んぼ付き住宅」は売却できます。買主がこれまで農家でなかった場合でも、農地を自ら継続して耕作できることを具体的に示し、農地法第3条の許可を受ければ取得可能です。

ただし、「家のおまけとして農地も自動的に名義変更できる」「買った後は庭や駐車場にしてよい」という意味ではありません。家と農地は、法的には別の手続きとして扱う必要があります。

周防大島の不動産事情

周防大島の
「畑付き・田んぼ付き」
の家は売れる?

周防大島・農地つきでも売れますが、
​家と農地はルールが違います。

周防大島には農地と一緒に売りに出される土地建物が多いですが、
農地は通常の不動産とは違い、農地法上の許可・届出などが必要です。

買った後の使い方で、条文が変わります。

農地は、計画なしに購入することはできません。
​どう利用するかを整理して購入します。

「買える人か」ではなく「耕せる計画か」(第3条)

周防大島の場合、多いのが「みかん畑」の売買。
​周防大島名産のみかん畑は個人の財産でもあり、島の宝。ただしく引き継ぎましょう。

売買は「許可前」と「許可後」を分ける

売買を完了させてから許可を取ると取り返しのつかないことになりかねません。
​全筆確認をし、農業委員会へ事前相談をします。

家だけでなく、農地を「書類」と「現地」の両方から調べる

農地の問題は、登記だけでも現地だけでも把握できません。

転用許可が出ても、建物を建てられるとは限らない(第5条)

農地法だけで判断せず、用途変更の前後に関係する規制を重ねて確認します。

「売れる物件」にするための準備

周防大島町の農地取引の実績のある、周防大島町、柳井市の
​不動産業者に依頼することをお勧めします。

農地付きだから売れない、ということはありません

売りにくくなる原因は、農地の範囲・現況・使い方・許可の見通しが曖昧なことです。 全筆を調べ、買主の利用目的を固め、農業委員会へ早めに相談すれば、売却の道筋を具体化できます。

本名一竹

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​みかんいりこ不動産

代表

本名 一竹

みかんいりこ不動産は

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