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兄弟で相続した実家、勝手に売れる?共有名義の不動産売却を解説

  • 執筆者の写真: honmyokazutake1
    honmyokazutake1
  • 7月15日
  • 読了時間: 2分

親が亡くなり、実家を兄弟で相続したというケースは少なくありません。


しかし、いざ売却しようとすると、


「自分の判断だけで売れるの?」「兄弟の一人が反対していたらどうなるの?」


と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。


結論から言うと、共有名義の不動産全体を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。


例えば、兄と妹の2人で実家を相続し、それぞれ2分の1ずつの持分を持っている場合、兄だけの判断で実家を売却することはできません。売買契約には共有者全員が参加する必要があります。


一方で、自分の持分だけであれば売却することは可能です。しかし、持分のみを購入したい人は少なく、現実には買い手が見つかりにくいケースがほとんどです。


周防大島でも、


・兄弟が県外に住んでいる・相続人同士で意見が合わない・連絡が取れない相続人がいる


といった理由で、相続した実家が長年放置されているケースをよく見かけます。


しかし、誰も住んでいなくても固定資産税や管理の負担は続きます。草刈りが必要になったり、建物の老朽化が進んだりすることで、将来的に売却が難しくなることもあります。


また、共有者の一人が亡くなると、その持分はさらに相続されます。すると共有者が増え、話し合いがより複雑になってしまいます。


そのため、相続した実家については、


・売却する・誰かが引き継ぐ・共有状態を解消する


など、できるだけ早い段階で方向性を決めることが大切です。


周防大島で相続した不動産や空き家についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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